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コラム2026.07.10| 編集部

公務員は自販機副業ができるか?人事院規則から読み解く副業禁止の例外

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「公務員でも自販機で副収入を得られますか?」——公務員の方から時々いただく質問です。公務員は法律・規則で副業が原則禁止されていますが、自販機が「副業」に該当するかどうかは一概には言えません。

本記事では、人事院規則・国家公務員法・地方公務員法の規定と、自販機収入がどのカテゴリに入るかを整理します。

⚠️ 重要な注意事項

本記事は法令・規則の一般的な解説を目的としています。公務員の副業可否は所属機関・自治体・規則の内容によって異なります。実際に自販機設置を検討する場合は、必ず所属機関の人事・総務担当者に確認してください。本記事の情報を行動の根拠にしないでください。


公務員の副業禁止規定の概要

国家公務員の場合

国家公務員の副業は以下の法律・規則で規制されています。

国家公務員法

  • 第103条:「私企業からの隔離」(役員就任・自ら営利企業を営む行為の禁止)
  • 第104条:「他の事業又は事務の関与制限」(内閣総理大臣および所轄庁の長の許可がない限り、報酬を得て兼業することを禁止)

人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業) 人事院規則14-8では、公務員が許可なく行うことができない行為として「自ら営利企業を営む」ことを規定しています。

地方公務員の場合

地方公務員法

  • 第38条:「営利企業への従事等の制限」(任命権者の許可がない限り、報酬を得て事業・事務に従事することを禁止)

「副業禁止」に例外はあるか

公務員でも以下のカテゴリは一般的に禁止対象外とされることがあります。

  1. 農業・漁業・農業等(農地所有者の場合):人事院規則に基づき、規模・態様によっては認められている

  2. 不動産賃貸(大家業):マンション・アパートを所有して家賃収入を得ることは、「規模が小さく、本業に影響しない場合」は認められている場合がある

  3. 株式・投資信託の保有と配当・売却益:純粋な投資(運用)は副業禁止の対象外とされることが多い

  4. 執筆・講演(所轄庁の長の許可を得た場合):学術的・社会的意義がある場合に認められる


自販機収入はどのカテゴリに入るか

自販機設置による収入の性質は、設置形態によって異なります。

フルオペ委託(手数料収入)の場合

オペレーターが機体を無料で設置し、土地オーナーが売上の一部を手数料として受け取る形態です。

この形態は「自分の土地(または管理するスペース)を貸すことで収入を得る」という点で、不動産賃貸(大家業)に性質が近いと解釈できます。

不動産賃貸が「例外として認められる」とされる公務員規則においては、フルオペ委託の自販機手数料も同様に認められる可能性があります。

📌 チェックポイント

ただし、「自動販売機のスペースを賃貸している」のか「自ら営利目的で自販機事業を営んでいる」のかは、担当機関の判断によって変わります。必ず事前に所属機関に確認することが必須です。

自己運営(購入・管理)の場合

自販機を購入し、自ら商品を仕入れ・補充・管理する場合は、「営利事業を自ら営む」行為に該当する可能性が高く、国家公務員法第103条・地方公務員法第38条に抵触するリスクがあります。


不動産賃貸として認められる一般的な条件

国家公務員の場合、人事院の通達では以下の条件を満たす不動産賃貸は原則として許可不要とされています(人事院規則14-8の運用)。

  • 独立家屋:貸家(アパート等)の戸数が5棟未満
  • 独立室数:区分所有の貸室が10室未満
  • 年間収入:500万円未満

自販機の手数料収入が上記の「不動産賃貸類似の収入」と認定された場合、同様の基準が適用される可能性があります。ただし、この解釈は担当機関によって異なります。


実際に確認すべきこと

公務員の方が自販機設置を検討する場合、以下の手順をお勧めします。

  1. 所属機関の人事・総務担当者に相談する(「自販機のスペース提供で手数料を得ることは問題ないか」と具体的に相談)

  2. 設置形態を明確にする(「フルオペ委託で、自分は場所を提供するだけ」という形態を説明)

  3. 必要であれば許可申請を行う(「兼業許可申請」が必要な場合は所定の様式で申請)


まとめ

  • 公務員の副業は国家公務員法・地方公務員法・人事院規則で原則禁止
  • フルオペ委託の手数料収入は「不動産賃貸類似」と解釈できる可能性がある
  • 自己購入・運営は「営利企業を自ら営む行為」に該当するリスクがある
  • 必ず所属機関の人事・総務担当者への事前確認が必須

副業の税務処理(住民税の扱い等)については自販機副業の会社バレ防止ガイド、自販機設置の収益試算は自販機収益シミュレーターもご参照ください。

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